社会福祉士および介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等は、医療行為である喀痰吸引や経管栄養等の行為を実施する事が出来るようになりました。
これまで、介護職員等によるたんの吸引等の医療行為は、当面のやむを得ない措置として本来は法律違反であるにもかかわらず実質的に取り締まられることはあり ませんでした。(実質的違法性阻却) 然しながら、平成24年4月1日の社会福祉士および介護福祉士法の一部改正によ り、一定の研修(喀痰吸引・経管栄養に関する研修)を受ける事によって、これら たんの吸引・経管栄養等の行為を実施することが出来るようになりました。 (但し、今回の法律改正によって一定の研修を受けることなく、たんの吸引や経管栄養を行うと、その行為は犯罪に当たり、法律違反となります。)
平成24年4月1日
・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部) ・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
・介護福祉士(平成28年1月以降の国家試験合格者) ・一定の研修を受けた介護職員等